副業というからにはほとんどの方が会社員として働きながら何かしらの副収入を得ているということになります。
しかし、副業を始める際には確定申告が必要かどうか気になる方も多いのではないでしょうか?
いわゆる扶養という側面からの副業収入については、以前記事にさせていただきました。
本記事では、確定申告の不安や混乱を解消し、スムーズに副業を行うための重要なポイントを押さえていくこととしましょう。
会社員の副業で確定申告が必要になるのはどんな時?
会社員の場合、給与所得のみで年末調整が行われていれば、基本的には確定申告は不要です。
しかし、最近では副業を行い、別の所得を得ている人が増えています。
副業には給与所得や雑所得、事業所得などさまざまな形態があります。以下の条件に当てはまる場合には、原則として確定申告が必要となります。
- 給与を2か所以上から受け取り、年末調整がされていない給与額と他の所得の合計が20万円を超える場合。
- 給与を1か所から受け取り、他の所得の合計が20万円を超える場合。
給与所得がパートやアルバイトなどの場合は、年末調整が行われているかどうかが重要です。
「年末調整がされていない」または「パート収入等が20万円超」の場合には、確定申告が必要です。
また、アフィリエイトやネットショップなどで「20万円超の雑所得や事業所得を得ている」場合も、確定申告が必要です。
要するに、所得の合計が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
ただし、20万円以下でも住民税の申告は必要な場合があるため、注意が必要です。
また、本業で2,000万円を超えている、不動産事業所得等があるなど、そもそも確定申告が必要な場合もありますので、ご注意を。
こんなケースに気を付けて
副業の所得が20万円以下でも、確定申告をしなければならない場合があります。
医療費控除や住宅ローン控除などを受けるとき
医療費控除や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などの年末調整の対象とならない所得控除を受ける場合は、個人で確定申告をする必要があります。
所得控除の一覧について示します。大体は年末調整で処理されますね。
控除の種類 | 概要 | 控除額 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される | 以下のいずれか多い方 ・(差引損失額)-(総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | (支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5% |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される | 一定の方法で計算した金額 (最大12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用される | 一定の方法で計算した金額 (最大5万円) |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合に適用される | 「寄附金支出合計額」と 「所得 ×40%」 のいずれか少ない方-2,000円 |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される | 一人につき、 ・障害者27万円 ・特別障害者40万円 ・同居特別障害者75万円 |
寡婦控除 | その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦に適用される ※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更 | 27万円 |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときに適用される ※ひとり親控除は2020年分の所得税から適用 | 35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用される ※ただし、合計所得金額が75万円以下 | 27万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) | ・一般控除対象配偶者は最大38万円 ・老人控除対象配偶者は最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される | 配偶者の所得金額によって 最大48万円 ※令和元年分以前は38万円 |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される | ・一般控除対象扶養親族は38万円 ・特定扶養親族は63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満) ・老人扶養親族は最大58万円 |
基礎控除 | 全ての人に適用される | 所得金額によって最大48万円 |
会社員で他に確定申告の該当項目がなければ、住宅ローン控除は1年目こそ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きできます。
確定申告で税金の還付を受けるとき
年末調整を終えた会社員が確定申告を行う場合、医療費控除やふるさと納税などによって納め過ぎた税金が還付されることがあります。
この際副業の所得がある場合、それが20万円以下であっても必ず一緒に申告しなければなりません。
たとえわずかな金額であってもその申告が必要です。
事業所得と雑所得の違いとは
副業として、パートやアルバイト以外にも自身で事業やビジネスを行っている人も存在します。
この場合、所得は「事業所得」と「雑所得」のいずれかに分類されます。
以下に、それぞれの所得を簡単に説明します。
副業においては、自身の活動が事業である場合は「事業所得」として申告し、その他の場合は「雑所得」として申告する必要があります。
具体的な所得区分は、収益や経費の計算などに基づいて適切に判断されます。
事業所得は青色申告が適用できる!そのメリットとは?
事業所得は、青色申告の承認を受けることで、白色申告よりも多くの税制優遇を受けることができます。
青色申告の承認を受けるためには事前手続きが必要ですが、その手間をかけるだけの多くのメリットがあります。
また、2014年からは白色申告であっても帳簿付けが義務化されているので、事業化しているなら青色申告しない理由はないでしょう。
青色申告の優遇措置の主な内容は以下のものがあります。
最大65万円の特別控除
青色申告の承認を受けている場合は、特別控除として65万円、55万円、10万円の3段階の控除を受けることができます。
各々条件があって、電子帳簿を付けましょうとか、e-TAXで申請してね、とかです。
給与所得との損益通算
もし事業所得で赤字が出た場合、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
会社員で給与所得がある場合、事業所得と給与所得を合算し、損失額を差し引くことができます。
節税のにおいがプンプンしますねw
また、事業所得の場合は、白色申告でも損益通算が可能です。
つまり、法人と異なり、個人の事業主も損失を他の所得と相殺することができるのです。
この制度により、事業での赤字があっても他の所得との相殺が可能となり、所得税の軽減効果が期待できます。
損失の繰越しと繰戻し
青色申告では、事業所得の純損失を翌年以降3年間にわたり純損失を繰越したり、前年の利益と相殺することができます。
これにより、損失を利益と相殺することで所得税が軽減され、節税効果が生まれます。
また、利益が出た年には繰戻しも可能であり、過去の損失を利益に充当することができます。
純損失の繰越しと繰戻しにより、事業の安定化や将来的な収益増加につながるメリットがあります。
身内への給与が必要経費に!?
青色申告者で、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っている場合、一定の要件を満たせば「青色事業専従者給与」の特例が適用されます。
この特例を利用することで、支払う給与を必要経費として計上することができます。
青色事業専従者給与の特例の要件は、以下のとおりです。
・生計を一にする配偶者や親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
青色事業専従者給与の特例を利用することで、支払う給与を必要経費として計上し、所得税を節税することができます。
減価償却範囲も広がる
原則として、減価償却資産の即時償却は10万円未満の資産が対象ですが、青色申告者であれば、30万円未満の減価償却資産について一括で償却することができます(上限年間300万円)。
この「少額減価償却資産の特例」は、2024年3月31日までに取得したものが対象となります(また延長されるかもしれませんが・・・)。
事業所得として認められるポイントは?
基本税務署は出した書類は受理されます。が、後だしジャンケンで色々と突っ込まれます(税務調査等)ので、事業所得のテイとして最低限のポイントを確認しておきましょう。
2022年10月7日に国税庁が発表した「所得税基本通達の一部改正」によれば、事業所得と雑所得の区分について以下のような基準が示されました。
具体的には、以下の条件が考慮されます。
- 自己の計算と危険において独立して営まれていること
- 営利性と有償性を有していること
- 反復継続して遂行されていること
- 社会通念上、事業として認められていること
これらの条件を総合的に判断し、事業所得か雑所得かが決定されます。
注意点として、判断は個別の事情によって異なる場合もあるため、過去の最高裁判決の判示(昭和56年「事業所得」に関する判示)も参考にしても良いでしょう。
自己の計算と危険において独立して営まれているもの
個人の裁量で事業計画を立て、自身の責任とリスクを背負い、他者に依存せずに独立して事業を運営していること。
つまり、証拠金や商品を仕入れたり、身銭を切って商売していますか?ってことですね。
営利性と有償性を有しているもの
収益を目的とし、商品やサービスの提供に対して報酬や対価が発生していること。
ちゃんと稼いでますか?ってことですね。そもそも利益が出ていないと商売として成り立ってませんからね。
反復継続して遂行されているもの
単発的な行為ではなく、一定の周期や頻度で繰り返し行われている事業活動であること。
逆に言うとフリマやメルカリで継続的に利益を上げている場合は、事業として認定されることもあります。
「営利の意思を持って反復継続して販売」を行っている場合は古物商許可が必要になってきますからね。知れば知るほど面倒ですね💦
社会通念上、事業として認められているもの
広く社会的に一般的に事業として認識され、その活動が経済的・社会的な意味を持っていると一般的に理解されていること。
結局は税務署に整合性のある説明ができるか?がポイント
事業所得として申告する条件を満たしている場合、一般的には「事業所得」として認められる可能性があります。
ただし、最終的な所得の判断は税務署によって行われますので、条件を満たしていても雑所得と判定されることもあります。
例えば、会社員が不定期にフリマアプリやオークションで出品したり、稀に原稿料を得る場合は、通常は雑所得とされます。
また、事業所得として認められたとしても、後日税務署から指摘がある可能性もあります。
そのため、事業所得として申告する際には、事業であることを明確に税務署に説明することが重要です。
事業所得のハードルが高い場合は
ここまで事業所得しての恩恵を受けるための超えるべきハードルについてお話してきました。
一方で、雑所得は事業とは異なる所得のため、日々の帳簿をつける必要はありません。
また、確定申告時には確定申告書の「所得の内訳」に該当金額を記載するだけで済み、手続きも容易です。
そのため、副業の所得金額が20万円をわずかに超える程度であり、必要経費も少ない場合など、その事業が生活の主要な収入源ではない場合は、雑所得を選択する方が結果的に負担が軽くなることが多いです。
まとめ
副業の方法によっては、「給与所得」や「事業所得」「雑所得」といった所得区分に分類され、年末調整の有無や所得金額によって確定申告の要否が変わります。
自己の事業所得として申告できれば、税制上の優遇措置を享受できます。
ただし、事業所得として認められるためには、記帳・帳簿保存や客観的な事業性の説明が必要です。
それを考慮し、申告手続きを行いましょう。
不安な点があれば、税務署に相談して収入を事業所得として申告できるか確認しましょう。
ちなみに、節税の相談なら税務署は個人的にはお勧めしません。
というのも基本的に税金をとる方向のバイアスがかかった説明をされるので、グレーは払いましょうのスタンスですからw
一番は信頼できる税理士さんに相談するのがトータルでメリットがあると思います。